(人事院勧告への対応に係る就業規則の一部改正)

文書情報:
2007年11月30日 総務部人事課から各地区過半数代表者宛メールの添付文書
平成19年11月30日
各地区過半数代表者各位
人事労務室長
佐 々 木 順 司
 平素から大学の業務にご協力いただき、誠にありがとうございます。

 さて、皆様方から頂戴いたしました「国立大学法人大阪大学教職員給与規程の一部改正
(案)」及び「国立大学法人大阪大学任期付教職員給与規程の一部改正(案)」についての意
見書から、本年度は人事院勧告及びそれに対する国の対応に依拠して給与改定を行うとの大学
の考え方について、概ねご了解をいただけたものと大学としては考えております。
 今後は、その方向で予定どおり規程改正を進めてまいりたいと存じます。
 なお、その他意見書にてご指摘等を受けた事項につきましては、以下のとおり考えておりま
すので、それをご覧下さい。

○ ラスパイレス指数等に関する考え方について
 ご存じのとおり、国立大学法人の役職員の報酬・給与等が毎年度公表されておりますが、本
学の事務・技術職員の対国家公務員(行政職(一))比較指標は、平成16年度から同18年
度にかけて、90.3、92.2、91.6と推移していますが、例えば16年度と17年度
の間では、ともに国家公務員の給与制度に依拠し、大きく国と異なる制度設計をしていないに
もかかわらず、約2ポイントもの上昇が見られます。(注――教育職員(大学教員等)の対国
家公務員(旧教育職(一))比較指標の場合、108.5、109.3、107.9。医療職
員(看護師)の対国家公務員(医療職(三))比較指標の場合、107.5、109.5、1
08.0。)
 これは、本学の教職員と国家公務員間での各年度の人員構成及び平均年齢等の違いが関係し
てのことかとも考えられますが、3年間分の数値しか揃っていないこともあり、現時点ではい
ずれも推測の域を出ないものとなっております。
 以上のことから、これらの数値をもって、本学の教職員と国家公務員の給与水準とを単純に
比較することは適切でないと、大学では考えております。
 また、先日も報道されておりましたとおり、本年9月末の国の借金残高は833兆円を超え、
その増加傾向に歯止めがかかっていない状況であること、これまでも繰り返し申し上げている
とおり、国立大学法人における役職員の給与については情勢適合の原則(注――国立大学法人
法第35条で独立行政法人通則法第63条第3項準用を規定)が適用されていること、
 さらには、「平成20年度予算の編成等に関する建議(平成19年11月19日 財政制度
審議会)」においても、次のように言及されていること、
 ・「独立行政法人、国立大学法人、特殊法人等においても、国家公務員の総人件費改革を踏
まえた改革を引き続き推進し、財政支出の抑制に反映させなければならない。また、国家公務
員の給与水準を考慮して国民の理解が得られる適正な給与水準とするよう必要な見直しを行う
べきである。」
 ・「国立大学法人運営費交付金、私学助成を削減し、より政策効果の期待できる競争的なメ
カニズムに移行させていくとともに、教育の質を高め、教育の再生に資する取組に対応する必
要がある。」
 等、人件費の大半を運営費交付金(=税金)で賄わざるを得ない国立大学法人を取り巻く情
勢には、引き続き非常に厳しいものがあります。
 このようなことから、本年度は、人事院勧告及びそれに対する国の対応に依拠して給与改定
を行うのが最も妥当であるとの結論に達した次第でありますが、大学として可能な処遇改善は
今後とも進めてまいりたいと考えておりますので、その旨ご理解願います。

○ 基本給月額改定の該当者数について
 平成19年度の人事院勧告及びそれに対する国の対応に依拠して教職員給与規程等を改正す
ることにより、その適用を受ける常勤教職員(寄附講座等教職員給与規程適用者を除く。)約
4500名のうち、約1200名の基本給月額が改定される予定です。

○ 業績手当と勤務評価について
 本学の教職員給与規程及び任期付教職員給与規程では、業績手当(法人化前の勤勉手当に当
たるもの)について、「その者の職責及び当該勤務成績に応じて、これを支給する」と規定し
ております。
 また、以前からご説明しておりますが、本学では平成17年度の人事院勧告等に依拠した給
与関係規程の改正により勤務成績を昇給に反映させること、及び賞与(業績手当)についても
勤務実績を支給額に反映させることを目的に、平成18年11月より、新評価制度を導入した
ところです。
 これにより、例えば、平成19年12月期賞与の支給基準においては、業績手当に係る成績
率は、優秀(A+1)から不良(E-1)までの8つの区分を設け、これを設定しております。

○ 非常勤職員等の給与額について
 非常勤職員等の給与については、地域相場及び他国立大学法人の給与額等の社会情勢や大学
の財務状況等から総合的に判断し、平成19年11月28日付けで「寄附講座等教職員等及び
非常勤職員の給与に係る検討結果について」を該当する教職員に周知したところです。
 なお、この検討結果については、貴殿からご意見を聴取させていただくといった手続きを踏
まえまして、関連就業規則の改正等を進めてまいりたいと考えております。

○ 再雇用職員及び非常勤職員の通勤手当について
 これまでも大学の考えを繰り返し申し上げておりますが、本学では、任期付嘱託職員等の再
雇用された職員及び非常勤職員の給与については、職務給制度を採用しており、それらの職員
が従事すべき業務内容とその者の居住場所とは関連を持たないことから、通勤手当については
これを支給しないこととしております。
 また、上記のような職務給制度の考え方と、課税対象が何であるのかといった税制上の考え
方とは次元が異なるものであると認識しております。
 ただ、大学としては、こうした考えを維持しつつ、今後とも社会情勢を踏まえた制度を構築
してまいりたいと考えておりますので、その旨ご理解願います。

○ 労働環境等の改善に関する大学の姿勢について
 本学における教職員の労働環境等の改善については、この度の基本給月額の改定等大学が取
り得る最大の努力を行ってきており、今後ともこの点については、引き続き努力してまいりた
いと考えております。

 以上、ご理解とご協力をたまわりますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。


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