組合メールマガジン 2005年度第5号

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  組合メールマガジン 2005年度第5号 2005年9月16日
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 《2005年度第5号のヘッドライン》

【1】「裁量労働報告書」について
   
【2】今年度の入試業務の取り扱いについて

【3】新たな交渉項目を申し入れ

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【1】「裁量労働報告書」について

 組合員のみなさんには既に「組合ニュース」でお知らせしていますが、8月17日付
け学長名の通知「裁量労働報告書の提出について」が出ていますので、この問題の交
渉内容について再度「組合メールマガジン」でお知らせします。
 今回合意した「裁量労働報告書」の核心部分は「健康及び福祉を確保する」目的の
ため、健康上問題がある場合に報告する「報告書」という位置づけです。
 この点については、組合と大学との認識に違いはありません。冒頭部分にあるよう
に「労働基準法第38条の3第1項第4号に定める労働時間の状況に応じた健康及び
福祉を確保するための措置を講ずるのに必要となる勤務状況について、下記のとおり
報告します。」という趣旨です。
 この「報告書」で教員の勤務時間管理を行うものではなく、健康と福祉を確保する
ための措置以外には使用できないものです。この趣旨を疑問の余地なく表現する書式
になるように交渉しましたが、組合として十分納得できる書式にはなっていません。
8月4日中に妥結しなければ、事務補佐員の夏季休暇の実現が危うくなるという時間
的な制約があったためなのですが、以下の基本点は交渉で確認済みです。
 組合案(3月9日)には勤務時間を記入する欄自体を設けていませんでしたが、今回
( )欄が入りました。「健康上問題がある場合」には具体的時間数を記入するが、
教員がそれを「8時間」と見なす場合には「記入を省略できる」、つまり個々の教員
に対して日々の勤務時間の具体的時間数の記入を求めていません。そして、「健康上
問題がある」と判断して具体的な勤務時間数を記入するか,あるいは日々の勤務が
「健康上問題」がないと判断しそれを「8時間」と見なしうるのかについての判断
は、個々の教員に委ねられています。健康上問題がなければ名前と押印だけで提出し
てもらって問題はありません。
 教員が土・日に勤務した場合の時間外手当の問題や学外勤務の問題など、専門業務
型裁量労働制に係る最も重要な問題は、これとは別の問題で今後の交渉課題です。
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【2】今年度の入試業務の取り扱いについて

 今年度の入試業務が、10月8日(土)前期課程の試験から始まります。組合は、8月
31日,9月6日,12日,15日の4回にわたり今年度の入試業務の取り扱いについて、大学と
の意見交換をおこなってきました。
「入試業務は本来業務だ。従って原則として土・日の入試勤務は振り替えで処理した
い。しかし、出題・採点・面接に係る教員にはポイント制により手当てを支給する」
というのが現時点での大学の考え方です。
 組合は「裁量労働制を採用している教員の勤務時間の割り振りは、教員に委ねられ
ている。振替を指定するのは研究の自由への侵害だ。職員も土・日連続して勤務する
と前後1週間で2日の振替休を取ることになり、本来業務に支障がでる。入試は大学に
とって重要だと思うなら、土・日勤務する職員に本来支給すべき休日給より少ない額
で申し訳ないが、謝金という形で全員に支給するので一致団結して取り組んでいただ
けないか、という姿勢を示すのが本来だろう」と主張しています。
 9月21日を区切りとして、大学と更に交渉を続けますので、ご意見をお寄せ下さ
い。
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【3】新たな交渉項目を申し入れ
 
 9月15日組合は新たに3項目の交渉を申し入れました。
1.賃金改定ならびに人事制度改定する場合の年次サイクルを明確にすること。また、
今年度の人事院勧告に連動した職員賃金の一方的な引き下げを行わないこと。
2.「高年齢者雇用安定法」の改正に伴い事業主に課せられた措置を講じるため、早急
に協議をはじめること。
3.現行の「身上調書」を人事異動希望調書に変更し、人事処遇についての希望調書と
いう趣旨を明確にすること。


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初版: 2005.9.16 ; 最終更新: 2005.9.16
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