組合メールマガジン 新第13号 2005年4月29日

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 組合メールマガジン 新第13号 2005年4月29日
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《新第13号のヘッドライン》
【1】この間の交渉について
【2】申し入れ「4月8日付の『回答』に対する質問」(4月26日)
【3】申し入れ「組合事務室問題について」(4月26日)
【4】申し入れ「誠実交渉義務の確認について」(4月4日)
【5】申し入れ「来年度非常勤講師に対する学長名による依頼文書について」(3月28
日)
【6】申し入れ「組合の照会等に対する大学側の対応について」(3月28日)
【7】申し入れ「不利益変更の是正について」(3月24日)
【8】第7回安全衛生委員会の報告(4月2日)
【9】第8回安全衛生委員会の報告(4月28日)

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【1】この間の交渉について

 前号発行(3月13日)以降の組合と大学当局との交渉は、(1)2月16日と3月9日に申し
入れた団体交渉、(2)36協定についての当局と過半数代表者の協議という、2つの流れ
で行なわれました。(1)については、前号でお知らせしたように大学当局は、予備交
渉で確認した「3月11日を第一候補、3月10日を第二候補」とした第6回団体交渉の日程
を、大学側の都合で一方的にキャンセルしましたが、この交渉はようやく3月30日に
開催されました。(2)については、3月31日と4月1日の2日間にわたって協議が行なわ
れました。それぞれの交渉の内容はすでに「kahansu通信」の第6~8号でお知らせして
おりますが、ここではそれぞれの交渉の成果と問題点を振り返ってみます。

(1)第6回団体交渉
  
第6回団体交渉は、1.組合事務室問題、2.教員の勤務時間の届出問題、3.包括的労働
協約の3点を議題として開催されました。今回は、大学側は高階美行学長特任補佐を
交渉委員として追加し、組合側にも近畿国公労副議長の秋山氏が加わりました。第一
議題の組合事務室問題については、大学側の提案「施設利用に関する覚書(案)」に関す
る係争点の三点、a.使用料の組合負担、b.利用時間の制限、c.立ち退きの際の代替施
設の提供のうち、大学側はa.に関して使用料の負担を取り下げ、新たに「管理費の負
担、ただし管理費は未定」という提案をしました。高階特任学長補佐は、この「管理費
」の性格と金額については組合との協議に応じると述べました。b.に関して当局は、
利用時間を「原則として」8時30分~10時と定めるが、それ以外の時間帯の組合活動を
実態的に制限するものではない、としました。c.に関しては、「明け渡しの必要性」
と「代替施設の提供可能性」を組合に申し入れるに際して、権利を乱用し、一方的に立
ち退きを強要することはしない、と述べました。秋山氏は、「覚書」の文言の解釈に関
するこれらの当局の発言を、
議事録として当局と組合の双方で確認することを提案し、当局はこの提案に同意を示
しました。組合は今回の当局の提案を持ち帰って検討するとしました。第二議題の勤
務時間の届出問題では、大学側は届出制度の目的と教員各自が勤務時間を記録しない
ことの不当性に関して一方的に発言するのみで、予備交渉で確認されていた組合の代
案に関する見解を表明しませんでした。そして、この問題の決着を新年度に持ち越さ
ないよう時間を延長して協議すべきだという組合の提案にも関わらず、松田副学長は
時間切れを理由に「次回の協議で決着を図りたい」と述べて、一方的に交渉を打ち切り
ました。

 今回当局が「使用料」を取り下げて、金額の算定方式等が白紙の「管理費」に置き換え、
組合と協議しながら具体化を図るとしたことは、ここまで「使用料」に固執し続けてき
た当局の姿勢に鑑みるならば、それなりの譲歩として評価することができます。他の
二つの争点も含めて、該当条項の文言の解釈について組合活動への不当な干渉を排除
する主旨を文書で確認できるのであれば、当局が提案する「覚書(案)」について協議す
ることも可能です。しかし、第二議題の勤務時間届出問題に関しては、問題解決を新
年度に先送りした当局の姿勢は極めて遺憾です。この問題の根幹は、大学当局が労働
条件の重要な変更を構成員の意見を聞くことなしに一方的に導入しようとしたことに
あり、その結果として大半の教員の協力を得られていません。しかし、裁量労働制の
趣旨に則るならば、大半の教員の勤務時間が把握されていないことは、やはり不正常
な状態と言わざるを得ません。組合は、このような事態を早急に打開するために、建
設的な議論を進めようという姿勢に立って対案を提示しました。しかし、
大学側はこの対案をまともに検討しようともせず、問題解決は新年度に持ち越されて
しまいました。

(2)36協定をめぐる協議
 3月17日、大学当局は過半数代表者の水田明男先生に対して「時間外労働及び休日労
働に関する協定書」に関する協議を申し入れ、同協定の改定案を提示しました。主要
な変更点は、1.第3条に定めた対象となる教員数と職員数、2.第3条に第3項を付し、
職員に限定して「突発的または一時的」な場合に時間外労働の限度時間を大幅に延長す
ること、以上の2点です。水田代表は、24日、協議に入る前提として、1)該当従業員
の人数変更の根拠の提示と、2)2004年度の超過勤務の実態に関する資料の提示と問
題点の明示を要求しました。協議の直前である30日になって、大学側はこの2点に対
する回答を提示しました。1)該当従業員数の変更の根拠については、教職員それぞ
れの04年度3月時点と05年度の4月時点の人数の増減を示し、2)04年度の超勤の実態
については、総務課・財務課・施設課・図書館と教務課・学生課・入試課・国際課・
保健管理センターという2つの大枠でくくった上で、それぞれの超過勤務時間数を月
ごとに記録した資料を提示し、問題点については「入試準備や大学行事等で、やむを
得ず1日もしくは1ヶ月の限度時間を可能性が想定される」としました。

 3月30日の協議では、組合側は、当局が提出した資料は3条3項を付加する必要性の
根拠となり得ないこと、さらに、資料は職員を2つの大きなグループに括ることによ
って各課ごとの実態が把握できない無意味なものであることを指摘しました。これに
対して大島理事は、「組合が出せというから資料を出したまでだ」、「意味はない、要
請に従っただけだ」、とまともに議論する気のない姿勢で答えました。3条3項の提案
については、「突発的または一時的に想定される事態に対応するためのものだ」と答え、
過年度の超勤の実態から出発した提案ではないことを認めました。水田代表は、3条3
項の削除を要求し、さらに、1.「四半期ごとに時間外労働の実態を調査し、結果を公
表する」ことを1条1項で定めること、2.第4条の協定の破棄の条件から、一方の破棄の
申し出に対する「他方の合意」を削除することを提案しました。ここで予定された時間
を経過したため、協議は翌日に持ち越されました。

 31日の協議には、大島理事は姿を見せませんでした。当局は、3条3項の削除と四半
期ごとの時間外労働の調査・結果の公表を受け容れましたが、第4条については譲り
ませんでした。組合は、(1)公表される資料に関しては、1.各課別月別の総超過勤務
時間数、2.各課別月別の月40時間以上超過勤務者数、3.各課における最多超過勤務者
の時間数、4.教員については四半期ごとに超過勤務の実態が分かるものであること、
そして、(2)第4条の「協議の上」の文言は、「合意がない限り破棄できないものではな
く、良好な労使関係が損なわれるような重大な事態が生じた場合には破棄できるとい
う意味である」こと、以上の2点を「覚書」として双方が署名、調印することを条件に、
修正された提案に合意し、協定が締結されました。

 今回の協議で組合は勤務時間内に協議を行なうよう要求し、30日の協議の終了の際
に大島理事がこれに異議を唱えたにも関わらず、両日の協議は勤務時間内に行なわれ
ました。そして、2日間にわたる協議で当局は組合の主張をほぼ受け入れ、職員の時
間外労働の限度時間を大幅に緩和する当局の提案は撤回され、私たちの職場から超過
勤務を減らすための手がかりとなる、四半期ごとの実態調査と結果の公表が行なわれ
ることになりました。今後組合は、職員の就業実態と交渉される調査結果のあいだに
介在するさまざまな問題に取り組むことによって、超勤を減らすための活動を行なっ
ていきます。

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【2】申し入れ「4月8日付の『回答』に対する質問」(4月26日)

2005年4月26日

大阪外国語大学長 是 永 駿 殿
教職員組合執行委員長 田 中 仁(印)

(1)4月4日,本組合執行委員長は,1.この問題については労働委員会への斡旋を選
択肢の一つとして検討している;2.とは言え組合が最も希望しているのは良好な労使
関係の確立である;3.組合は,現在,本学においてそのような関係は存在していない
と認識していると言明して,要求文書「誠実交渉義務の確認について」を学長に手交
しました。これに対して,大学側は,8日,「回答」を文書で組合に提示しました。

(2)4日の組合文書は,労使交渉を,「団体交渉」,事前交渉,文書による応答の
総体と捉えたうえで,文書による応答における手続き上の問題に限定して「誠実交渉
義務」の確認とその履行を求めたものでした。これに対して大学側は,8日の文書に
おいて, 
a.当該の組合文書が掲げた個々の問題に「回答」した上で, 
b.「貴組合において,回答期限を設定されたとしても,期限内に回答できない場合も
あることをご理解願います」とし,さらにc.概括的な「誠実交渉義務」に関する大学
側の主張を展開しました。私たちは,このa. 
b. c.のいずれに対しても到底承服することができません。

(3)以下,7件の文書に対する「回答」について,私たちの所感を提示しておきま
す。

1) 
2月4日,本組合は「理事の就業を定めた規則あるいはそれに関わる文書」の提示を求
めました。これに対して大学側は,18日に「現在,検討中」であると回答しました。
しかるに今回の「回答」において,「理事の就業に関する規則は,現在,既に本学
ホームページに掲載しております」としています。「検討」結果が出次第,大学側は
組合にそれを通知しなければなりません。

2) 
人件費に関する具体的数値の提出要求について,今回の回答は「平成16年度決算が終
了した時点で教授会等を通じて公表の予定です」としています。本組合は,2004年6
月10日開催の外国語学部教授会における大学予算の説明に対する質疑応答を踏まえて,
10月26日と11月25日に具体的数値の提示要求を行いました。しかし、大学側は,教授
会で提示された質問に回答を寄せず,さらに組合からの具体的数値の提示要求を拒否
し続けてきました。遺憾ながら,この問題について,大学側は最低限の説明責任すら
果たしていないと言わざるを得ません。

3) 
3月9日,本組合は「教職員の就業に関わるすべての規則や規定については,それが制
定される以前に組合に提示されるべきである」としてこの件に関する大学側の見解を
求めましたが,これに対する今回の回答は,「労働者過半数代表者へ提示する方向で
検討します」というものでした。この回答は,労働組合との団体交渉義務が過半数代
表者への意見聴取義務に優先しなければならないという労働法の原則に悖るものです。
私たちは,この問題について労使間の確認が行われるまで,教職員の就業に関する新
たな規則等の制定は行いえないと考えます。

4) 
3月24日,本組合は組合員の不利益変更の是正について3月30日までの回答を大学側に
求めました。この点について,今回,「現在,企画・広報室において検討することに
なっておりますので,結果が出次第,回答します」と回答しました。私たちが3月30
日までの回答を求めたのは新年度に関わる問題であったからであり,少なくとも大学
側は,上記の回答を期限内に行うことができたはずであり,また行わなければならな
かったと考えます。

5) 
「来年度非常勤講師に対する学長名による依頼文書について」(3月28日)はこの文
書に書かれた「処理」が具体的にどのようになされうるのかを問うたものであり,ま
た「第4回団体交渉における大島理事の発言について」(1月27日)は当該の発言が大
学の正式見解であると受け取ってよいのかを確認しようとしたものです。両問題に対
する今回の「回答」は,いずれも求めた質問に対して何の回答も行っていません。

(4)4月4日の組合文書が,労使間の文書の応答における手続き問題に限定して「誠
実交渉義務の確認とその履行」を求めたことに対して,大学側は「貴組合において,
回答期限を設定されたとしても,期限内に回答できない場合もあることをご理解願い
ます」と回答しました。「誠実交渉義務」については,判例でその定義と基準が確認
されています。「使用者は,自己の主張を相手方が理解し,納得することを目指して,
誠意をもって団体交渉に当たらなければならず,労働組合の要求や主張に対する回答
や自己の主張の根拠を具体的に説明したり,必要な資料を提示するなどし,また,結
局において労働組合の要求に対し譲歩することができないとしても,その論拠を示し
て反論するなどの努力をすべき義務があるのであって,合意を求める組合の努力に対
しては,右のような誠実な対応を通じて合意達成の可能性を模索する義務があるもの
と解すべきである」(カール・ツァイス事件判旨)。上記の判例に照らすならば,こ
れまで大学側が,組合が設定した回答期限に対して何の回答も寄せず,
その件に関して何の釈明もなかったことが誠実交渉義務に悖っていることは明白であ
ると考えます。同時に,4月8日の大学側の「回答」文書はこの点に対する認識を欠い
ている点で極めて遺憾であると言わなければなりません。再度,文書による応答手続
きに限定して,誠実交渉義務の確認とその履行を要求します。

(5)さらに,4月8日の「回答」文書は,労使間の「誠実交渉義務」について大学側
の主張を展開しています。この点については,前項で述べたように,そもそも「誠実
交渉義務」とは使用者に課せられた義務であって双務的性格のものではないことを踏
まえておく必要があります。同時に,4月4日,委員長が当該の文書を学長に手渡した
際,組合が最も希求していことは本学における良好な労使関係の確立であると表明し
ています。しかるに,8日の大学側「回答」文書が「仮にも,当事者の一方が自らの
要求のみを一方的に要請し,それが実現しないと誠実な交渉ではないとの見方は,一
面的であると考えます」として,あたかも本組合が一方的かつ一面的な主張を展開し
ているかのように述べ,さらに「労使双方が誠実に交渉し,信頼関係を築いていくこ
とが必要である」としてこの点に関する「確認を」組合に「要請」しています。この
「仮にも…」に該当する部分に関して,本組合に関わる典型的かつ具体的事例の明示
を求めます。

(6)以下の諸事項に関して5月11日までにご回答ください。

1) 労使間の文書の応答手続きに関する誠実交渉義務の確認とその履行
2) 労働組合との団体交渉義務が過半数代表者への意見聴取義務に対して優先されるこ
との確認
3) 大学財務に関する説明責任はどのようにすれば果たしたと言えるのかについての具
体的見解
4)「来年度非常勤講師に対する学長名による依頼文書について」(3月28日)に対す
る回答
5)「第4回団体交渉における大島理事の発言について」(1月27日)に対する回答
6)「仮にも,当事者の一方が自らの要求のみを一方的に要請し,それが実現しないと
誠実な交渉ではないとの見方は,一面的であると考えます」とする際,これに該当す
る組合側の事例があるのかどうかについての具体的見解

以上
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【3】申し入れ「組合事務室問題について」(4月26日)

2005年4月26日

大阪外国語大学長 是 永 駿 殿

教職員組合執行委員長 田 中 仁(印)

(1)3月30日に開催された第6回団体交渉において,懸案であった組合事務室問題に
ついて協議が行なわれました。この協議において,大学側は,1)「施設利用に関する
覚書案」の第2条3(6)「施設の使用料は乙が負担すること。施設使用料は、甲が別に
定める。」を削除する;2)第2条3(7)を「施設利用に伴う管理費および光熱水料は乙
が負担する。ただし管理費は未定である」と変更する,とする案を組合側に提示しま
した。これに対して組合側は,1)法人化後1年を経過した現在,約90の国立大学法人
でこの問題が労使間の懸案となった大学は存在しない;2)労働組合法の立法の精神か
ら言って,同法第2条の規定は組合事務室の無償貸与が良好な労使関係を構築するう
えでも欠かせないものであると理解すべきである,として無償,時間制限撤廃,代替
施設の保障という従来の立場を表明したうえで,この問題の妥結を図るための現実的
方策として,大学側の新提案を持ち帰って検討するとしました。

(2)一方,4月8日に組合に提示された大学側文書「誠実交渉義務の確認について
(回答)」は,「私達の考える誠実交渉とは,労使双方が,十分な議論を行い,合意
点を見出すことに最大限の努力を行うことであり,仮にも,当事者の一方が自らの要
求のみを一方的に要請し,それが実現しないと誠実な交渉でないとの見方は,一面的
であると考えます」と述べています。ここで提起されている「一方的」ではなく,同
時に「一面的(独善的)」ではないことの基準について,私たちは,a.雇用者側と労
働者側の平等性,b.他の国立大学法人における労使関係の実態,c.法人化以前におけ
る本学の実態であると考えます。

(3)本組合は,法人化後1年を経過した現在,本学においてあるべき最低限の労使
関係すら存在していないと考えています。そしてこのことを象徴的に示していること
がらが,組合事務室問題と勤務時間外の団体交渉という2つの問題にほかなりません。
すなわち大学側が勤務時間外における団体交渉を強いてきたことは,使用者側と労働
者側の平等性をスポイルする「一方的」行為であり,また,他のいかなる国立大学法
人でも問題とされていない組合事務室問題を団体交渉の排他的優先事項として位置づ
け続けてきたことは「一面的」であると考えざるをえません。このような対応は,大
学側が自ら定義する「誠実交渉」に反するものであることは明白です。従って,組合事
務室と団体交渉の開催時間についての大学側見解が決して「一方的」でも「一面的」
でもないことを説得的に言明することを要求します。5月11日までに文書でご回答下
さい。

(4)「施設利用に関する覚書案」について,本組合は,下記の3点を内容とする
「申し合わせ文書」を作成することを提案します。

a. 
第1条の2については,良好な労使関係が職場の健全性を保障するものであることを
ふまえて,大学側は権利の乱用を行わず,立ち退きを強要しない。立ち退きを執行す
る場合,大学側は代替施設の供与を保証する。
b. 
第2条の3の(1)に「原則として」とあるのは,組合活動の実態に即して事務室の利用
時間を解釈するという意味である。
c. 
第2条の3の(7)について,大学は組合との協議を経ることなく「管理費」を決定しな
い。

以上
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【4】申し入れ「誠実交渉義務の確認について」(4月4日)

2005年4月4日

大阪外国語大学長 是 永 駿 殿
教職員組合執行委員長 田 中 仁(印)

3月28日,本組合は,23日までのご回答をお願いしていた二文書に対して大学側が何
の返答も行なわないことは良好な労働関係を構築するための基本的ルールにかかわる
問題であると指摘した上で,さらに,四文書に対する4月8日までの返答を求める文書
を提出しました(「組合の照会等に対する大学側の対応について」)。

しかるに,それぞれ,3月30日と31日までの回答を求めた「不利益変更の是正について
」(3月24日)と「来年度非常勤講師に対する学長名による依頼文書について」(3月
28日)についても,大学側から何の意思表示も行なわれませんでした。

遺憾ながら,大学側のこのような対応は明らかに誠実交渉義務に悖っていると弾ぜざ
るをえません。よって,下記三項目に関する返答を,4月8日までに行なうことを要求
します。

記

(1)誠実交渉義務の確認とその履行
(2)「組合の照会等に対する大学側の対応について」(3月28日)に対する回答
(3)「不利益変更の是正について」(3月24日),「来年度非常勤講師に対する学
長名による依頼文書について」(3月28日)および「第4回団体交渉における大島理事
の発言について」(1月27日)の三文書に対する回答

以上
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【5】申し入れ「来年度非常勤講師に対する学長名による依頼文書について」(3月28
日)

2005年3月28日

大阪外国語大学長 是 永 駿 殿
教職員組合執行委員長 田 中 仁(印)

1.3月8日,来年度の授業を担当される非常勤講師の先生方に対して,非常勤講師の
就任を改めて確認を求めたうえで3月18日を期限として承諾書の提出を求めるととも
に,期限内に承諾書を提出しなかった場合には「非常勤講師への就任を御承諾いただ
けないものとして処理させていただきます」とする学長名の文書(阪外大人第7号)
が送付されました。

2.そもそも非常勤講師の先生方に対する出講のお願いは,各教室・講座において必
須の授業を確定する過程でどうしても常勤教員が担当することができない科目につい
て特にお願いしてその承諾を得ているものです。この点からすれば,当該の先生方に
対して承諾書の提出をお願いするだけで十分であり,この文書のように,期限を設定
し,さらにそれまでに受け取ることができなければ「非常勤講師への就任を御承諾い
ただけないものとして処理」するとしている点は,しかるべき配慮を欠いたものであ
ると言わざるを得ません。

3.この文書が想定している「処理」がどのような具体的手続きによって行なわれう
るのかについて,ご見解を3月31日までにお示しください。

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【6】申し入れ「組合の照会等に対する大学側の対応について」(3月28日)

2005年3月28日

大阪外国語大学長 是 永 駿 殿
教職員組合執行委員長 田 中 仁(印)

組合は,1月25日に「オープンアクセス版ホームページへの掲載について」,2月4日
に「理事の就業および公用車の運用に関する文書について」,それぞれ照会を行ない
ました。前者については1月31日に,後者については2月18日に,すなわち,私たちが
回答をお願いした期日に,いずれも「現在,検討中である」との回答を受領しました。

これに対して,3月9日に本組合が提出した二つの文書「教職員の就業に関する規則の
取り扱いについて」,「人件費にかんする”補充資料”に関する回答について」は,
いずれも3月23日までの回答をお願いしていたにもかかわらず,いまだに何の回答も
受けとっておりません。

このような組合の照会等に対する大学側の対応は,良好な労働関係を構築するうえで
基本的ルールにかかわる問題であると考えます。1月25日と2月4日の本組合の照会文
書に対する検討の結果と,3月9日の二文書に対する回答を,4月8日までにご提示くだ
さい。

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【7】申し入れ「不利益変更の是正について」(3月24日)

2005年3月24日

国立大学法人大阪外国語大学長 是永 駿 殿
大阪外国語大学教職員組合執行委員長 田中 仁 (印)

別紙組合員の不利益変更の是正を求めます。
また、不利益変更等の不服申し立ては制度的にどのように処理されるのか説明下さい。
回答については3月30日までに書面で、大阪外国語大学教職員組合委員長宛にお願
いします。

以上

国立大学法人大阪外国語大学長 是永 駿 殿
附属図書館管理部門 森垣 啓土 (印)

不利益変更是正の申し立て

「昇格に伴う発令済の普通昇給の取消し発令」が2005年3月14日付けでおこな
われ、1月昇給が4月昇給に変更されました。これは不利益変更ですので普通昇給月
を1月に戻すことを求めます。
 また、今回の普通昇給の取消し発令は人事院の給与制度によるものです。森垣に対
する「昇格に伴う発令済の普通昇給の取消し発令」は何を根拠におこなわれたのかを
説明下さい。

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【8】第7回安全衛生委員会の報告(4月2日)

第7回安全衛生委員会議事録
開催日時 3月15日(火)16時30分~18時
議長 高木施設課長(松田委員長は出張中)

議題
① 学内の毒物及び劇物管理規定の改正について
 学内の毒劇物の管理総括には総括衛生安全管理者(松田副学長)があたり、毒劇物
の保管・管理には3名の衛生管理者があたることにする。また、管理責任補助者には、
外国語学部にあっては教務課課長、保健管理センターにあっては学生課課長、留学生
日本語センターにあっては国際課長をもって充てるとする。
 従来の毒劇物管理簿に「使用場所」の欄を追加する。また、従来の毒・劇物使用届
を「使用許可願」に変更し、管理責任者はこれにたいし、文書で許可をおこなうもの
とする。

② 衛生管理者等のキャンパス巡視割振りについて
 週1回のキャンパス巡視を3名の衛生管理者によって割り振る。巡視は毎週火曜日
に行う。

③ 年度計画ワークシートについて
 平成16年度の年度計画に基づき、学校保健法及び労働安全衛生法などに基づいて
ボイラ・圧力容器ならびにその他の項目の点検を実施する。

④ 月例報告
 大田産業医から職場巡視の報告があった。教員裁量労働時間表の提出状況は、10―
12月度は32/210(人)であった。職員の残業時間は規定内残業時間にとどまるとの
報告があった。

⑤ その他
安全衛生委員会の活動経費として394(千円)の要求をする旨、承認した。内訳は、
安全衛生管理実践講座参加費、産業医学専門講習会参加費、粉塵計等計器購入費など。
留学生日本語センターの喫煙場所を、センター職員の意見をもとに変更した。
森垣委員から要請のあった職員の月別・部門別超過勤務資料の提出について、総務課
長と松田委員長の協議の結果、これを公表することにやぶさかではないとの返事があ
った。
資料は来月度の委員会に提出される予定で、その時に森垣委員から資料提出要求の理
由について説明を求めたいとの報告があった。

委員の所感
 2,3月度の委員会を通して、過半数代表推薦委員の間で、この委員会で何を議論
すべきかについて意見交換を行った。

 こちらから議題を提起しないかぎり、今回及び前回のような学内保健安全面のチェ
ックに終始するものと思われるが、労働安全面の諸問題について当委員会で取り上げ
る必要があるのではないか。しかし、委員会でどのような議論をして何を求めていく
かは、やはり過半数代表の推薦委員である以上、組合の意向を反映しなくてはならな
いため、執行委員会でこの委員会に何を求めるのかを決める必要がある。

 職員にどのような勤務実態や改善を求める声があるのかということ、また現状では
意味のないと思われる教員の勤務表をどうするのかということは、この委員会で議論
してしかるべき議題ではないか。ただ、これらは組合の団体交渉の議題とかぶるため、
当局との議論の窓口が複数化することによる問題も懸念される。しかし、当委員会は
労働者と使用者が対等のテーブルにつき議論することのできる数少ない機会である。
組合の交渉との役割分担を明確にし、当委員会を最大限に活かして、その結果を学内
の労働者に還元できるように、今後の方針を練っていくべきである。これについては、
当該委員の間でさらに議論を重ね、書記局および執行委員会に提案していくこととし
たい。

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【9】第8回安全衛生委員会の報告(4月28日)

平成17年度第8回安全衛生委員会(2005年4月19日)の報告

 第8回安全衛生委員会の議題は、1.毒物および劇物管理規定について、2.防災
マニュアルについて、3.月例報告(産業医、衛生委員)、4.その他、であった。

1.毒物および劇物管理規定について
 前回の安全衛生委員会で出された意見をもとに、毒物および劇物管理規定(案)が
修正されたことが、施設課長より報告され、了承された。

2.防災マニュアルについて
 「防災マニュアル(案)」(企画広報室2005年3月)について、施設課長より報告
があった。これは甚大な被害を及ぼす大災害が起こったときに関わるマニュアルであ
り、その場合には本学の防火管理規定に優先して適用されるものだと説明があった。
 岡本委員から「留学生などが災害で閉じ込められた場合、食糧や水などの備蓄があ
るのか」という質問がされた。それに対し、施設課長から、「近隣の小学校などは箕
面市から避難場所に指定されているので、そういった備蓄がなされている。箕面市の
場合、避難場所は足りているので、本学は避難場所には指定されていない。そのため、
そのような特別の備蓄はされていない。」との返答があった。
 また、岡本委員から「天災に関わるマニュアルだけでなく、大学に関係のない人が
キャンパスに立ち入って、盗難や傷害、詐欺などを働くという人災については、考慮
する必要はないのか」との意見があった。それに対し、松田副学長から、「大学への
入構を厳しく管理するということと、開かれた大学を目指すということのバランスが
難しい。今後の検討課題としたい。」という返答があった。

3.月例報告(産業医、衛生委員)
 大田産業医から、教職員の健康診断の受診を徹底するように、という要請があった。
他の大学では法人化後、100%に近い受診率になっており、本学でも、健康診断は権
利というだけでなく、義務としても捉えてほしい、ということであった。さらに、
「6ヵ月以上の長期出張者・海外勤務者には労働安全衛生法45条2項による診断書
の義務がある。」とのことであった。(ちなみに、会議の後、森垣委員が労働安全衛
生法を調べたところ、そのような条文はなかったので、もしかすると条文の聞き間違
いかもしれない。)
 また、大田産業医、小松衛生委員から本部棟、B棟、保健管理センターなどの職場
巡視の報告があった。巡視に関して所見を記すなど、巡視者の判断が問われる場合に
は、1人ではなく複数の人間が関わることが責任の上で望ましい、という発言が大田
産業医と小松衛生委員からあった。それにたいして、中平委員から、「職員は超過勤
務削減に努めなければならず、巡視に職員が帯同するのは時間の上で難しい」という
意見があった。松田副学長からは「巡視に複数の人間が必要なことはわかったので、
今後の検討課題としたい」という返答があった。
 さらに、小松衛生委員より、「巡視の任に当たっている岡田先生が、安全衛生委員
会に出席できず、自分が代理で報告するのは不都合である」との発言があった。衛生
管理者の立場にある人間が安全衛生委員会に出席できるように委員会の構成を変える
ことについては、以前の会議でも議題に上っていた。松田副学長からは「なるべくは
やく検討したい」という返答があった。

4.その他
 森垣委員から、「以前出した要望に基づき、職員の超過勤務の実態を示す資料が今
回の会議で提出されるということが約束されていたはずだが、それはどうなっている
のか」という質問がなされた。それに対し、施設課長からは「以前出した森垣委員の
要請は、安全衛生委員会過半数代表推薦委員からの要請となっているが、そういうこ
とでは総務課長は受け取れられないので、総務課長からは『安全衛生委員会の名前で
要請を出してほしい』との返答があった。それは前回の会議でも報告した」という返
事があった。森垣委員からは「そのように安全衛生委員会からの要請ということで総
務課長に申し入れをし直したうえで、今回、資料が提出されるはずではなかったの
か」と質問があった。施設課長は「今回の会議で、提出者の名前を変えた要望が、改
めて森垣委員からなされるものと思っていた。しかし、それは自分の勘違いであっ
た。」と述べた。そこで、森垣委員が「では、次回、超過勤務の資料を出すことを約
束してください」と述べたところ、施設課長は「総務課長に資料を出すように伝
えることを約束する」と返答した。

 次回安全衛生委員会は5月17日(火)16:00

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