過半数ニュース2016年3月11日号

大阪大学箕面地区過半数代表者より箕面地区で働く全教職員のみなさまへのお知らせです。

箕面地区のみなさま こんにちは

今日、10時から吹田で次の3点について労使協議が行われました。

① 時間外労働、休日労働に関する協定
② 専門業務型裁量労働制に関する協定
③ 一斉休憩の適用除外に関する協定

新しい人事労務担当理事
鬼澤佳弘(きざわよしひろ)を中心に説明がありました。
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/president/trustees.html

①時間外労働、休日労働に関する協定について 

協定書を要約して書きますと、

まず、時間外労働の原則は、
1日8時間労働を基本とし
延長できる時間外労働は、
1日につき 8時間、1か月につき 45時間、
1年につき 360時間を限度とする。

(にもかかわらず)第4条に
緊急その他やむを得ない臨時の事由により、
1か月につき45時間の限度を超えて時間労働を行わせる必要があるときは、
過半数代表者に対し書面又は電子媒体により通告を行うとともに、
その職員の健康などい配慮し、かつ、その同意を得た上で、
1か月につき80時間および1年につき450時間の範囲で時間外労働を命じること
ができるものとする。

この450時間という数字について、
昨年と同じ時間数ですが、どうですか?ということが協議されました。

来年度は、指定国立大学の申請、学事歴や入試の再編、SGUへの対応など
業務の増加を見込まれるが、
業務改善をしていきたい、という理事の説明でした。

去年より増えない、ということで、締結しました。

箕面地区の協定の対象となる労働者数は、87人。
大学は、箕面地区を外国語学部、言語文化研究科の言社専攻と日日専攻、日本語
日本文化教育センターとしています。

図書館の職員については、豊中地区の数字に含まれるので、
箕面キャンパスの移転が決まった場合、例えば、図書館職員の超過勤務は
豊中の過半数代表者に連絡されるので、ご留意ください、ということを伝えまし
た。(安全衛生委員会では、図書館や保健センターの職員は、箕面に含まれるの
で、毎月の箕面地区での会議で報告があります)

その上で、
今、箕面市の市議会で、移転問題について議論され、
キャンパスが移転しても、箕面市にあるので、箕面地区事業場と言いますか?
と聞くと、
「まだ、わからない」

特に、図書館については、
箕面市が建て、大阪大学は指定管理者となり、
市民に対して無償でサービスをすると言われています。
外国学図書館という名前はなく、箕面市立図書館になります。
指定管理という制度になっても、指揮命令系統で、
船場駅前の市立図書館は、豊中地区に含まれるのか?
と聞いたところ、
「図書館がそれぞれ独立することも考えられるので、
今はわからない」

萱野南図書館と外国学図書館がいっしょになるということが話し合われていて、
萱野南図書館は滞在型の図書館で、こどもに対する読み聞かせや高齢者の居場所
になっているので、大学図書館とは本来目的が違います。
しかし、指定管理者の大阪大学が、無償でサービスをする、ということなので、
職員は市民へのサービスも職務とすることになるのか?
どんな労働条件になるのか?
と聞いたところ
「指定管理者となった大阪大学が、外注することなども考えられるので、
説明できる時がしたら、ちゃんと説明します。」
ということでした。

これまで大学が重要視してきた「指令命令系統」論から
図書館をはずさないと、理屈が立たないということでしょうか?
カフェなどではなく、図書館の基本的な機能も、外注の可能性がある?

また、説明の機会を求めたいと思います。

②専門業務型裁量労働制に関する協定について 

プロジェクト、地域貢献、高大連携など、教員の過重労働について、かなりの時
間を割いて豊中、吹田代表から事例報告がありました。

最終的には、
教員の健康管理は、自己申告が情報源になるので
それに応じた対応を大学としてはかっていく、ということが、確認されました。
みなさん、しんどい時は、「しんどい」と遠慮しないで報告しましょう。

箕面地区事業場では、133人の教員が対象となります。
特に問題がないので、2年間の締結しました。

③一斉休憩の適用除外に関する協定について
特に、問題がないので、締結しました。



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大阪大学箕面地区教職員組合  >  2015年度過半数代表者より配信  > 過半数ニュース2016年3月7日号

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初版: 2016.3.7 ; 最終更新: 2016.3.7
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